建筑する住宅は、都市计画法上の用途地域「第一种低层住居専用地域」、「近隣商业地域」(萱野エリア「H、J及びK街区」のみ)及び「东部地区地区计画」の规定に适合するものでなければなりません。
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近隣商业地域
近隣商業地域
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