(报酬) 第2条管理者等に対する报酬は、支给しない。 (费用弁偿) 第3条管理者等が公务により旅行するときは、费用弁偿として旅费を支给する。
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(消防団员の报酬) 第10条消防団员には、别表第1に定める报酬を支给する。 (费用弁偿) 第11条消防団员が公务のため出场、又は出张したときは别表第2に定める费用弁偿を支给する。
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第5条议员报酬の支给日については、一般职の职员の例による。 (费用弁偿) 第6条议长、副议长及び议员が公务のため旅行したときは、费用弁偿として旅费を支给する。
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