薬事法遵守に必要な利用目的 ・第46条第2项:毒薬・剧薬の譲渡手続 ・第49条:処方せん医薬品(要指示医薬品)の贩売 ・第68条の9:生物由来制品に関する记录及び保存 ・第77条の3:情报の提供等 ・第77条の4:危害の防止 ・第77条の4の2:副...
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要指示医薬品
医薬品を指示します
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