...知事は、前二项の规定による公表をしようとするときは、当该公表に系る者に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び证拠の提出の机会を与えるため、意见の聴取を行わなければならない。第四章雑则(规则への委任)第二十四条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事项は、规则で定める。
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(平30竞走事业管理规程3・旧第28条缲下) 第4章雑则 (个人情报の取扱い) 第31条市は、加入者の个人情报について、蒲郡市个人情报保护条例(平成10年蒲郡市条例第2号)に基づいて取り扱うものとする。
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... 第二十五条前二条に定めるもののほか、协议会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议会が定める。 第五章雑则 (报告の徴収并びに助言、指导及び勧告) 第二十六条厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると认めるときは、第八条第一项に规定する一般事业主...
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