...第二项において准用する公営住宅法第四十五条第三项の规定により都道府県が処理することとされている事务は、地方自治法第二条第九项第一号に规定する第一号法定受托事务とする。 第五章终身建物赁贷借 (事业の认可及び借地借家法の特例) 第五十六条自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、赁借人となる者以外に同居する者がないもの又は...
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章终身建物赁贷借
章終身建築物賃貸借です
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