遗言の执行に际しては,家庭裁判所による検认が必要となります(民法1004条)。 相続放弃(そうぞくほうき) 相続人が,相続の効果を全面的に拒否することをいいます。 相続财产が,债务超过のような场合に有効な手段です。
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そのような场合を想定して「相続放弃」(相続の権利・义务の一切を放弃)、「限定承认」(相続によって得た财产の范囲内で债务も相続すること)というものもあります。
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相続放弃申述受理通知书 家庭裁判所にて発行
相続放弃
放弃继承
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