...ついては「拡幅整备・公共使用の承诺」参照 狭あい道路の整备方法 幅员4メートル未満の建筑基准法第42条2项道路(狭あい道路)に接する敷地で建物を建てる场合、将来4メートルの幅员を确保するため、道路中心线から2メートル后退した部分(后退用地)は拡幅...
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2项道路は(自治体によって)细街路(さいがいろ)あるいは狭隘道路と呼ばれる。公共事业として细街路(狭あい道路)拡幅整备事业などが行われ、后退する部分を建筑主と行政で协议のうえ道路に整备することができる场合がある。
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