■対象者平成21年3月31日以降で离职した时に65歳未満の・雇用保険の特定受给资格者(例:倒产・解雇などによる离职)・雇用保険の特定理由离职者(例:雇い止めなどによる离职)として失业等给付を受ける人です。
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対象となる方 平成21年3月31日以降に离职した方 离职时点で65歳未満の方 倒产・解雇などにより离职された方(特定受给资格者)や雇い止めなどにより离职された方(特定理由离职者)であり「雇用保険受给资格者证」が交付されている方 以上の条件をすべて満た...
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軽减制度 倒产、解雇などによる离职(特定受给资格者)や、雇い止めなどによる离职(特定理由离职者)をし、离职日时点で64歳以下の方は、离职の翌日から翌年度末までの保険料が軽减さ...
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...ることから、特定受给资格者であることが确定するので、基本手当の所定给付日数は、[特定受给资格者 (倒产・解雇等による离职者)]の表より、离职时の年齢が「45歳以上60歳未満」かつ被保険者として雇用された期间が「5年以上10年未満」の240日となる。
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