平成26年10月1日からの改正 1.免税対象品目の拡大 【既存の免税対象物品】 ○一般物品(消耗品以外のもの):家电制品、着物・服、カバン等 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の贩売合计额が1万円を超えるもの。
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消耗品以外のもの
消耗品以外的东西
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