...ハ诈欺若ハ强迫ヲ理由トシテ」とあるのは、「消费者契约法第四条第一项乃至第三项(同法第五条第一项ニ于テ准用スル场合ヲ含ム)ノ规定ニ因リ」と読み替えるものとする。
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条第一项乃至第三项
第1項ないし第3項です
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