...旅行者は、旅行开始后において、契约书面に记载された旅行サービスを円滑に受领するため、万が一契约书面と异なる旅行サービスが提供されたと认识したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当该旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 第八章弁済业务保证金 (旅行业协会の保证社员である场合) 第三十二条当社は、社団法人日本旅行业协会(东京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保证社员になっております。
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