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平成十八年厚生労働省令第五十七号

网络释义

  養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

5养护老人ホームの设备及び运営に関する基准の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第五十七号)附则第二条に规定する居室及び居室の定员については、第十一条第四项第一号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収纳设备等...

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平成十八年厚生労働省令第五十七号

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