...民间企业その他の法人の意向を适切に把握した上で、国と民间企业との间の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第一条に规定する人事交流について、その透明性を确保しつつ、手続の简素化及び対象の拡大等を行うこと。
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平成十一年法律第二百二十四号
平成十一年法律二百二十四号です
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