四について 食品卫生法第十九条第一项の规定に基づく表示の基准に関する内阁府令(平成二十三年内阁府令第四十五号)第一条第二项第三号の规定により、一定の食品又は添加物について、制造所の所在地及び制造者の氏名等の记载を义务付けるとともに...
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平成二十三年内阁府令第四十五号
平成23年内閣府令第四十五号です
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