(4)その他 认定职业训练実施机関に対する助成と职业训练受讲给付金の支给は、雇用保険法による新事业(就职支援法事业)として行ない、国が2分の1、労使双方がそれぞれ4分の1ずつを负担することになりました。
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就职支援法事业
就職支援法事業です
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