(趣旨) 第一条国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)に基づき、町が造成する分収林について必要な事项は、法令その他别に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
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国有林野の管理経営に関する法律
国有林地管理经营相关法律
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