(准拠法) 第29条 会员と六会社との诸契约に関する准拠法は、すべて日本法が适用されるものとします。 (合意管辖裁判所) 第30条 会员は、六会社との间で本规约に系る诉讼の必要が生じた场合、横浜地方裁判所を第一审の専属的合意管辖裁判所とすること...
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第10条本规约に系る准拠法は、すべて日本法が适用されます。 (合意管辖裁判所) 第11条登录者等は、当社又は阪神高速道路(株)との间でこの规约に系る诉讼の必要が生じた场合、大阪地方裁判所を第一审の専...
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