(过失致死)第二百十条过失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罚金に処する。(业务上过失致死伤等)第二百十一条(1)业务上必要な注意を怠り、よって人を死伤させた者は、五年以下の惩役若しくは禁锢又は五十万円以下の罚金に処す...
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业务上过失致死伤等
業務上過失致死傷などです
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