)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一项(第五百九十八条第二项において准用する场合を含む。)」とあるのは「社会保険労务士法第二十五条の十八第一项」と読み替えるものとする。
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第五百九十四条第一项
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