(1)予防接种施行令(昭和23年政令第197号)第1条の表中肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の项に掲げる高齢者 (2)66歳以上の者 (接种回数) 第3条対象者の予防接种の回数は、1人につき1回とする。
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高齢者がかかるものに限る
仅限于老年人
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