3前条第1项ただし书及び同条第3项の规定は、土地占用料について准用する。 (河川产出物采取料) 第4条法第100条第1项において准用される法第25条の规定による土石等の采取の许可(以下「土石等采取许可」という。
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河川产出物采取料
河川産出物採取料
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