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国民年金法等の一部を改正する法律

网络释义

  昭和六十年法律第三十四号

(従前の例による事务等に関する経过措置)第六十九条国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号)附则第三十二条第一项、第七十八条第一项并びに第八十七条第一项及び第十三项の规定によりなお従前の例によることとされた事项に...

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  平成十六年法律第百四号

第九条国民年金法等の一部を改正する法律平成十六年法律第百四号)附则第十条第一项に规定する特定月の前月以前の期间に系る保険料免除期间(国民年金法第五条第二项に规定する保険料免除期间をい...

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  平成六年法律第九十五号

国民年金法等の一部を改正する法律平成六年法律第九十五号)附则第十一条第十一项 二国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附则第二十三条第十一项 (国民年金...

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有道翻译

国民年金法等の一部を改正する法律

修改国民年金法等一部分的法律

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