(定义) 第2条この规则において使用する用语は、法において使用する用语の例による。 (利用者负担额) 第3条特定教育・保育施设の利用に関し、蓝住町特定教育・保育施设等に関する利用者负担额等を定める条例(平成27年蓝住町条例第...
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(定义) 第2条この条例の用语の意义は、法の定めるところによる。 (利用者负担额) 第3条特定教育・保育施设及び特定地域型保育事业の利用者负担の额(岚山町特定教育・保育施设及び特定地域型保育事业の运営に関...
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(用语の意义) 第2条この条例で使用する用语の意义は、法で使用する用语の例による。 (利用者负担额) 第3条法第27条第3项第2号、第28条第2项各号、第29条第3项第2号、第30条第2项各号及び附则第9条第1项各号に规定する政令で定め...
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新制度の利用にかかる保育料(利用者负担额) 保护者の所得に応じた支払いが基本となります。 利用される方に负担いただく保育料(利用者负担额)は、现行の负担水准をもと...
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