...の15〜16、40、40の2、40の3、41の12、措令25の15、25の18、26の17)参考:関连コード3202譲渡所得の计算のしかた(分离课税)1463株式等を譲渡したときの课税(申告分离课税)1472株式等以外の有価证券の譲渡による所得(総合课税)3152譲渡所得の计算の...
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) 申告をした场合には、翌年度に所得割で「分离课税」(税率は同じ)され、県に纳めた金额は所得割から控除します。所得割から控除しきれなかった金额は、均等割に充当します。
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短语
申告分离课税
株式等を譲渡したときの課税
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配当控除適用なし
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確定申告によって納税するもの
源泉分离课税
マル優のお取扱いはできません
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げんせんぶんりかぜい
本金分离课税
げんせんぶんりかぜい
分离课税所得
土地・株式の譲渡所得等