附则(平成九年六月二四日运输省令第四二号)(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経过措置)2この省令による改正后の省令の规定は、平成八年四月一日に始まる事业年度に系る书类から适用する。
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ただし、附则第3项及び第4项の改正规定は、公布の日から施行する。 (适用区分) 2この规则による改正后の堺市子ども医疗费助成条例施行规则の规定は、平成22年7月1日以后に系る医疗费について适用し、同日前...
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ただし、次项の规定は、公布の日から施行する。 (准备行为) 2西岐阜駅北1自転车驻车场、西岐阜駅北2自転车驻车场、西岐阜駅南1自転车驻车场及び西岐阜駅南2自転车驻车场の指定管理者の指...
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附则(昭和四五年条例第五一号) (施行期日) 1この条例は、公布の日から施行する。 (経过规定) 2この条例施行の际现に妊娠中の者又は分べん后の者で改正前の山梨県职员の勤务时间、休日及び休暇に関する条例及び山梨県学校...
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